相続税対策
収入面だけでなく、相続税にも大きなメリットをもたらすマンション投資。
課税対象額が大幅に引き下げに…
平成23年度の税制改正によって、相続税も大幅な変更が求められました。
「相続するほどの財産などない」、「自分たちには無関係」と思っておられる方も多いかもしれません。
しかし、今回の改正は、家屋、貯蓄、退職金、生命保険など、私たちにとって身近な財産が対象となっているのです。
以前までの相続税では、資産が7,000万円(妻+子供1名が相続人の場合)まで無税だったのが、改正により4,200万円までと大幅に引き下げられて課税されます。
これは一般的なサラリーマン家庭の財産としては、ごく平均的な金額とも言えるのです。
また、問題なのが基礎控除額の見直しです。
相続財産は、その全てに税金がかかるわけではなく、一定額を超えた財産に発生します。
一定額のうち、誰にでも当てはまるのが基礎控除額です。
これが見直しをされ、これまで相続税には無縁だった家庭にも税金がかるようになったのです。
従来は5,000万円+1,000万円×相続人だったのが、改正後には3,000万円+600万円×相続人となります。
両親と子供3名の家庭があったとします。
この場合、7,000万円の遺産を残して父親が亡くなった場合には、その7,000万円(5,000万円+1,000万円×相続人)全てが控除の対象となりました。
しかし、税制改正によって、今後はそれが4,200万円(3,000万円+600万円×相続人)に減額になってしまったのです。
つまり、4,200万円以上の遺産には相続税がかかるということになります。
以前とは実に2,800万円の差が発生するというわけです。
そこで、この相続税対策として活用したいのがマンション投資です。
時価ではなく評価額が課税対象
相続税は、現金や預貯金や有価証券は時価として課税対象になります。
しかし、マンションは不動産なので、評価額が課税対象となるのです。
マンションに対する課税は建物価格の50%、土地価格の80%が課税対象となります。つまり1500万円の物件だと、評価額が510万円ほどになるので、4軒持っても相続税が非課税になるということです。現金で数千万(4200万円以上)の資産を持てば相続税の対象となりますが、マンション資産だとかなりお得だということになります。
現金で遺産を相続した場合と比べ、3分の1の課税対象額となって、結果的に相続税を軽減することができるようになるのです。
しかも、マンション投資では家賃収入が得られるため、家族にも安心して資産が残せるようになるというわけです。